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ストレスチェック 2019年7月5日

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 こんばんは。masaです。

今日は先月だったかな?実施のストレスチェックの結果が届きました。

昨日、記事にするつもりでしたが、持って帰るのを忘れてしまって内容がわからないので書けませんでした。

ここ数年前から毎年実施されていますが、ストレスチェックとは一体何でしょうか?

 

何のために行われているのでしょうか? 

 

ストレスチェック制度とは?

近年、仕事や職業生活に関して強い不安、悩み又はストレスを感じている労働者が5割を超える状況にあります。仕事による強いストレスが原因で精神障害を発病し、労災認定される労働者が、増加傾向にあり、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することが益々重要な課題となっています。こうした背景を踏まえ、平成26年6月25日に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)により、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)及びその結果に基づく面接指導の実施等を内容とした「ストレスチェック制度」(労働安全衛生法第66条の10に係る事業場における一連の取組全体を指します)が新たに創設されました(平成27年12月1日施行)。

この制度は、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止すること(一次予防)を主な目的としたものです。

 本制度の目的

  • 一次予防を主な目的とする(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)
  • 労働者自身のストレスへの気づきを促す
  • ストレスの原因となる職場環境改善につなげる
  • 常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となります。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)
  • 検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。
  • 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。
  • 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聞き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。(中央労働災害防止協会より引用)

と、上記の目的で法令化されています。

職場におけるストレス状況を3つの基準に分けて確認することが出来ます。

 

①ストレスの原因と考えられる因子

 ・仕事の負担(量)

 ・仕事の負担(質)

 ・身体的負担

 ・対人関係

 ・職場環境

 ・仕事のコントロール

 ・技能の活用度

 ・仕事の適正度

 ・働きがい

②ストレスによっておこる心身の反応

 ・活気

 ・イライラ

 ・疲労

 ・不安感

 ・抑うつ

 ・身体愁訴

③周囲のサポート

 ・上司からのサポート

 ・同僚からのサポート

 ・家族や友人からのサポート

 ・仕事や生活の満足度

 

今回、このチェックは5月に受けました。

今日現在と感じ方が変わっていると思います。

この時点では、大きな問題もなさそうです。

 

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 と、こんな結果でした。

この時点では、

特別良好ではないようですが、そんなにストレスを感じているわけでもありません。

 

働き甲斐とか自分自身で感じる仕事の適正度は良好ですが、仕事を捌くことが追いつけない状態だと思ってきつつあります。

また、性格の問題かもしれませんが、何もかも一人で問題を解決させる気持ちが強く、人任せにできません。

そのせいで余計なプレッシャーやストレスは溜めやすいかもしれません。

性格的なもので治せそうもありませんが、仕事量を減らす工夫などしていかないと本当に身体を壊してしまうかもですね。

 

すこし、気分転換にドライブや趣味のカメラで写真撮影に行ってみたり、のんびりジョギングでいい汗かいてリラックスして自分を見失わないようにやっていきたいと思います。

 

そういえば、トレーニングも1週間近く空きました。

なかなか身体が調子よくなりません。

今日も、いつもの午後の眠気も出て、辛かったです。

一度、病院へ行ってみる方がいいのかもしれませんね。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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